年金受給者がふるさと納税を活用する際の注意点です。
年金は雑所得として扱われ、所得税と住民税がかかります。
そこで少しでも節税して手取り額を増やすための手段として「ふるさと納税」を活用する方法があります。
例えば、65歳以上の年金受給者の場合で年金収入のみであれば、その年金受給額がおよそ160万円以上でふるさと納税の寄付金控除を受けられます。
この金額以下だと納めるべき所得税額も住民税額も0円のため、ふるさと納税の節税メリットはありません。
この点について、ふるさと納税の各ポータルサイトを見比べて「さとふる」のサイトで丁寧にまとめてました。参考になります。
コチラです>>所得が年金の方、自営業者の方のふるさと納税控除上限額について
なお、雑所得の年金以外に「不動産所得」や「給与所得」がある場合、ふるさと納税のふるさと納税でメリットを得られる寄付金額の上限額(=寄付限度額)はそれらを合算した所得に基づいて算出されるので、寄付金控除が可能になるケースがあります。
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