「何となくお得な気がする」という目的でふるさと納税をするのはいかがなものでしょうか?
ふるさと納税をすることの節税効果をしっかりと確認しておきたいものです。
■節税効果はどのくらいなのか?
ふるさと納税を利用することで原則『ふるさと納税額-2000円』が所得税と住民税よりそれぞれ控除されます。
1.所得税からの控除
まず、所得税について。
ふるさと納税を行うと「寄附金控除」をすることができます。
所得とは「給料から一定の経費を差し引いた残り」のことをいいます。
寄附金控除は、所得税から(ふるさと納税額-2000円)×所得税の税率を差し引くことになります。
自身の年収が300万円、3万円の寄附を行うと、(3万円-2000円)× 10% = 2800円 を実際に寄附を行った年の所得から差し引くことができるわけです。
2.住民税からの控除=(1)+(2)
次に、住民税について。
ふるさと納税を行うと「寄附金税額控除」が適用されます。
住民税では、
(1)基本部分の控除(ふるさと納税額-2000円)× 10%
と
(2)特例部分の控除(ふるさと納税額-2000円)×(100%-10%-所得税の税率)
を合算した金額が住民税額から控除される金額となります。
自身の年収が300万円で3万円の寄附を行うと、
{((1)基本部分の控除(3万円-2000円)×10%)}
+
{(2)特例部分の控除(3万円-2000円)×(100%-10%-10%)}
= 2万5200円
が翌年の住民税から控除される金額です。
ただ、結局は原則『ふるさと納税額-2000円』が税金から控除される金額となります。
■ふるさと納税での節税対策の落とし穴
注意が必要なのは「誰がふるさと納税を行うか?」です。
先ほどは「自身」の年収を300万円として計算しましたが、「家庭」の年収が300万円だった場合には注意が必要です。
仮に、奥さんがパートで収入を得ていて、旦那さんが会社勤めとします。
奥さんはパートで年に50万円、旦那さんは会社から250万円の給与を得ている場合、ふるさと納税は「旦那さんの名義」で行う必要があります。
奥さんが103万円以内の収入ならば、65万円の給与所得控除と38万円の基礎控除が適用されるので所得税を納める必要がありません。
また、住民税では65万円の給与所得控除と35万円の基礎控除が適用されるので、収入が100万円以内であれば住民税を納める必要がありません。
これらの場合は奥さんがふるさと納税を行っても節税にはならず、旦那さんがふるさと納税を行う必要があるということになります。
せっかくふるさと納税を行うのであれば、「税金を納める必要がある人の名義」で行うのが正しい節税となります。
あと、ふるさと納税を行った後は「確定申告」か「自治体へのワンストップ特例制度の申込」が必要なのも意外と"落とし穴"なので注意です。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けた場合、所得税からの控除は発生せず、翌年6月以降に支払う個人住民税の減額という形で控除されます。
なお、ふるさと納税先にワンストップ特例の申請書を出した後に特例の条件を満たせなくなった場合、全ての寄付内容を確定申告書に記入して提出する必要があるのも注意です。
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